相続

不動産を相続された方へ

相続した不動産を売却して節税しませんか?
不動産を相続されたオーナーの方にとって、一番気にかかるのはやはり「相続税」ではないでしょうか?
平成27年から相続税が増税されたことにより、資産を守っていくことも難しい問題のひとつといえるでしょう。

古い空き家を相続された方、3年以内に不動産を譲渡すれば、税金の特別控除が受けられることをご存知でしたか?
これからお住まいの予定がない、または不動産を有効に活用したいと思われる方、ぜひこの機会に、まずは無料査定から始めてみませんか?

高齢化にともない、親世代が所有していた不動産は、子供世代へ相続の時代となってきました。
既に空き家の急増は社会問題にもなっています。
思い出の詰まったご実家を相続し、手放しづらくそのままになっている・・・という方もいらっしゃると思います。空き家になってしまったご実家の管理やメンテナンス、固定資産税など予測はしていたものの、その負担は想像を上回るものです。

近年で、ご実家の管理にお悩みの方からのご相談は、確実に増えつつあります。
今後も、空き家はさらに急増していくでしょう。
少子化による購買層の減少により、今後、不動産市場も縮小していくことは間違いありません。
三都ハウスでは、市場がこれ以上悪化する前に、相続でお悩みの方には早めの「不動産売却」をおすすめしています。

三都ハウスは、これまでの様々な取引事例と売却実績を活かし、あなたの大切な不動産の価値を最大に高め、売却するお手伝いをさせていただきます。

お電話でのご相談も承っております。
法令を遵守し、秘密厳守にて、お手持ちの不動産のあり方を一緒に検討させていただきます。
不動産所有者様からのご連絡を心よりお待ちしております。

相続して住んでいない空き家の売却にも3,000万円の特別控除があります。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)又は除却後の土地の譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。

※主な適用要件
①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除きます。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
③譲渡価額が1億円を超えないこと。

空き家の発生を抑制するための特例措置

(空き家譲渡所得の3,000万円特別控除)について

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合には耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む)または、取壊し後の土地に譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。


国土交通省のHPより